医療安全管理のための基本指針

柏厚生総合病院は、質の高い安全な医療を提供することを目的として、医療の安全管理指針を下記のとおり策定する。

第1項 医療安全管理に関する基本的考え方

  1. 効果的な医療安全管理体制を構築し、組織全体で適切な医療事故防止対策を展開する。
  2. 患者さま本位の医療を第一と考え、患者・家族との良質な信頼関係を構築する。また、患者さま・ご家族と医療従事者のパートナーシップを強化し、安全で質の高い医療を提供する。

第2項 医療安全管理のための委員会に関する基本的事項

  1. 医療安全に関する全般的事項を審議する委員会として、医療安全管理委員会を設置する。主に各所属長で構成する。
  2. 医療安全管理の具体的活動を行う部門として、医療安全管理室を設置する。
  3. 医療安全管理の現場推進者として実効ある活動を行う。 発生した医療事故に適切に対応するため、事故調査委員会を設置する。
  4. 医療事故の事実調査や再発防止について検討し、組織としての対応を示す。

第3項 医療安全管理のための職員研修に関する基本方針

  1. 医療事故防止に関わる職員の意識改革と安全管理意識の高揚並びに医療資質の向上を図るため、全職員を対象とした教育を行う。
  2. 医療安全管理研修を年2回以上実施する。

第4項 事故報告等の医療安全確保を目的とした改善方策に関する基本方針

  1. 医療事故防止の具体的な要点を定める医療安全管理マニュアルを作成し、必要に応じて適宜修正を行う。
  2. 医療事故及び医療事故が発生する危険性のあった事例については、速やかに対応措置を講じるとともに、確実、迅速な報告をする。
  3. 報告された医療事故等については、事実関係を把握し、原因分析調査を行い、改善防止策を立ててそれを周知徹底する。
  4. 改善策が有効に機能しているか点検・評価し、必要に応じて見直しを図る。
  5. 報告に関して、報告者に不利益処分を科さない等の環境整備に努める。
  6. また、報告書は個人の責任追及のためでなく病院システムを改善するためのものである事を周知する。

第5項 医療事故等発生の対応に関する基本方針

  1. 第一に患者さまの生命及び健康と安全を最優先に考えて行動する。
  2. ご家族への連絡・説明は速やかに、主治医が事実を説明する。
  3. 事故の状況は経時記録を行い、事実を客観的かつ正確に記録する。
  4. また、事故の状況や内容説明、その時のご家族の対応を詳細に記録する。
  5. 定められた報告ルートにて病院長へ報告する。
  6. 病院長は必要に応じて関係機関への報告・対応を行う。
  7. 事故が発生した場合は、速やかに事故原因の究明、今後の対応策を検討するため、事故調査委員会を設置する。
  8. 事故調査委員会は関係部署のメンバー等で構成され、病院長が招集する。
  9. また必要に応じて、外部の専門家を加え客観的な判断を加えることに努める。

第6項 医療従事者と患者さまとの間の情報の共有に関する基本方針

  1. 本指針は柏厚生総合病院内に掲示すると共に、患者さま及びご家族から閲覧の求めがあった場合は、これに応じるものとする。

第7項 患者さまからの相談への対応に関する基本方針

  1. 第7項 患者さまからの相談への対応に関する基本方針

第8項 その他医療安全の推進のために必要な基本方針

  1. 職員は職務の遂行に当たって、常日頃から医療事故の発生を防止するよう細心の注意を払わねばならない。

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